
廃棄物とは
「廃棄物」とは、持ち主の意志で不必要となったものです。
ただし、本人の意志にかかわらず、不適切な扱いをしていると第三者から判断された場合や取引価値がない場合は、 廃棄物とみなされることがあります。
「有価物」は価値のある物、すなわち日本の通常の社会生活で売買の対象になっているものです。
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廃棄物を扱うには、特別のルール(廃棄物処理法)が適用されます。
まず、「許可証」の提示と確認を求めましょう。
廃品回収のトラブルが年々増加しています。無許可業者には注意しましょう。
不法投棄に繋がるおそれがあります。
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本来、廃棄物として処理すべきところを有価物と称して、不適正な処理をしていませんか?
一般廃棄物と産業廃棄物の種類
廃棄物は廃棄物処理法により、「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に大別されます。
事業者の方には、この区分に沿って正しく処理することが求めらています。
なお、一般廃棄物は、さらに「家庭系一般廃棄物」と「事業系一般廃棄物」に分類されます。
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産業廃棄物の指定20品目とは
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【事業活動に伴って生じた】
- 燃え殻
- 汚泥
- 廃油
- 廃酸
- 廃アルカリ
- 廃プラスチック類
- ゴムくず
- 金属くず
- ガラス・コンクリート・陶磁器くず
- 鉱さい
- がれき類
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【指定業種】
- 紙くず(建設業、製紙業、新聞業、出版業など)
- 木くず(建設業、木工業、パルプ製造業など)
- 繊維くず(建設業、繊維工業)
- 動植物性残渣(食料品製造、香料製造、医薬品製造など)
- 動物のふん尿
- 動物の死体
- 動物系固形不要物(畜産業)
- 13号廃棄物
- ガラス・コンクリート・陶磁器くず
- ばいじん
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許可証は「一般廃棄物」と「産業廃棄物」とそれぞれ別々の許可が必要です。
扱いは別々になります。
扱いを間違えると、自覚がなくても「無許可営業」になります。
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本来、「一般廃棄物」として処理するところを「産業廃棄物」と称して、不適正な処理をしていませんか?
家庭から出た廃棄物は疑いなく「一般廃棄物」です。
家庭ごみに関しては、まずは市町村に確認しましょう。
事業者も一般廃棄物の扱いは一般廃棄物の許可業者へ委託しましょう。
廃棄物処理業の種類
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「許可証」で事業の範囲(区分)を確認しましょう。
廃棄物の処理の流れは「収集運搬」許可業者が収集・運搬し、「処分」許可業者の施設へ持込ます。
廃棄物が目前から無くなるだけで終了というわけではなく、処分業の許可のない業者においては、処分先(処理業者)を確認しましょう。
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事業者には排出事業者の処理責任の原則があり、処理先の確認が大切です。
処理委託先が不法投棄等を行った場合は、不法投棄者と同列に原状回復義務を負います。
委託基準を守りましょう。
